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※これは2021年、当時大学生だった私の体験談です。クリニックや担当者によって対応は異なりますので、あくまで一つの体験談として読んでもらえればと思います。
「カウンセリングで断りきれず契約してしまった」 「本当は少し考えたかったのに、その場の空気で契約してしまった」
医療脱毛のカウンセリングって、こういう経験をする人が実は少なくないと思います。私自身、大学生のときにまさにこの状態になり、後から「これってクーリングオフできるのかな?」と調べた経験があります。この記事では、そのときの体験と、実際に調べて分かったクーリングオフの制度について書いていきます。
結論:条件を満たせば医療脱毛もクーリングオフできます
先に結論からお伝えすると、医療脱毛を含む美容医療サービスは、条件を満たせばクーリングオフの対象になります。
- 契約期間が1ヶ月を超える
- 契約金額が5万円を超える
この2つを両方満たす場合、契約書面を受け取った日を含めて8日以内なら、理由を問わず契約を解除できます。違約金なども発生しません。これは2017年12月の特定商取引法改正で定められた制度です。
当時の私の体験(2021年)
大学生だった当時、私はTBCの医療脱毛のカウンセリングを受けました。
看護師さんも先生も、なんというか機械的に淡々と対応している感じで、次々に来る人をさばいているような雰囲気でした。特に先生は、プランの説明を淡々とするだけで、痛みへの不安など、こちらの気持ちに寄り添ってもらえた実感がなかったです。
そして「今日契約すると少し安くなりますよ」というような話をされて、正直断りづらい空気になってしまいました。お金を無駄にしたくない気持ちもありましたが、金額自体は他のクリニックと比べても若干安めのラインだったこともあり、その場で契約してしまいました。
家に帰ってから冷静になると、あまり良い印象を持てなかったクリニックで医療行為を受けることに不安を感じるようになりました。結局、メールで契約をなしにしてほしいと連絡し、キャンセルすることになりました。
クーリングオフの制度、詳しく解説
対象になる条件
美容医療サービス(医療脱毛、脂肪吸引、二重整形、歯牙の漂白なども含む)のうち、次の条件を満たすものが対象です。
- サービス提供期間が1ヶ月を超えること
- 契約金額の総額が5万円を超えること
即日1回だけの施術など、期間が1ヶ月を超えない契約は、金額が高額でも対象外になる点は注意が必要です。
期間内なら無条件で解除できる
契約書面を受け取った日を1日目として数えて、8日以内であればクーリングオフができます。理由は問われませんし、違約金も発生しません。
期間を過ぎていても中途解約はできる
クーリングオフの8日間を過ぎてしまっても、契約期間中であれば「中途解約」という形で解約自体は可能です。ただしこの場合、清算金などが発生することがあります。
契約書面をもらっていない場合
法律で定められた契約書面をそもそも渡されていなかった場合は、書面を受け取った日から改めて8日間のクーリングオフ期間がカウントされることもあります。不安な場合は、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談する方法もあります。
【注意】2021年当時と今とではルールが違います
ここで一つ、正直にお伝えしておきたいことがあります。私は当時、TBCへのキャンセル連絡をメールで行った記憶があるのですが、調べてみると2021年時点では、法律上クーリングオフの正式な通知方法は「書面(はがきや書留郵便など)」に限られていました。
メールなどの電磁的記録による通知が正式に認められるようになったのは、2022年6月1日の法改正以降です。当時の私のケースは、クリニック側が柔軟に対応してくれた可能性はありますが、厳密には当時のルール上は書面が原則だったことになります。
今(この記事を書いている時点)は、メールやクリニック指定のWebフォームなどでも正式に通知できるようになっているので、これから手続きする人はどちらの方法でも大丈夫です。ただし、証拠を残すという意味でも、書面(できれば特定記録郵便や簡易書留)の方がより確実だと言われています。
通知の書き方(書面・メールどちらも共通で書くべき内容)
クーリングオフの通知には、次の内容を必ず入れてください。
- 契約年月日
- サービス名(コース名など)
- 契約金額
- クーリングオフ通知を発した日付
- 「契約を解除します」という意思表示
書面(はがき)で送る場合の例文
クーリング・オフ通知書
契約年月日:〇〇年〇〇月〇〇日
契約者氏名:〇〇〇〇
販売会社名:株式会社〇〇(クリニック名)
上記の契約を、クーリング・オフ制度により解除します。
支払済みの金額は、速やかに返金してください。
〇〇年〇〇月〇〇日
住所:〇〇〇〇
氏名:〇〇〇〇 印
はがきの場合は、両面をコピーして手元に残しておくと安心です。発信日が記録される「特定記録郵便」や「簡易書留」で送ると、より確実です。
メールで送る場合の例文
件名:クーリング・オフ通知(契約者名:〇〇〇〇)
〇〇クリニック 御中
〇〇年〇〇月〇〇日に契約した下記のサービスについて、
特定商取引法に基づくクーリング・オフ制度により契約を解除いたします。
契約年月日:〇〇年〇〇月〇〇日
契約者氏名:〇〇〇〇
契約サービス名:〇〇〇〇
契約金額:〇〇円
支払済みの金額について、速やかな返金をお願いいたします。
〇〇年〇〇月〇〇日
氏名:〇〇〇〇
メールを送った後は、送信済みメールを必ず保存しておいてください。あとで「届いていない」と言われた場合の証拠になります。
その後、ビューティースキンクリニックを選びました
TBCをキャンセルした後、口コミが良さそうだったビューティースキンクリニックを調べて、通うことに決めました。
実際に行ってみると、スタッフの方も診察してくれた医師の方も感じよく対応してくれて、断りたいときは断れる空気を感じました。TBCでの経験があったからこそ、この違いは余計にありがたく感じました。
契約前に知っておいてほしいこと
もし今カウンセリングを控えていて不安な人がいたら、次のことを覚えておいてほしいです。
- その場で契約しなくてもいい、持ち帰って検討することもできる
- 契約してしまっても、条件を満たせばクーリングオフができる
- 不安なまま契約するより、一度冷静になって考え直すことは全く悪いことではない
他のクリニックの選択肢
医療脱毛のクリニックはいくつも種類があります。カウンセリングの雰囲気は行ってみないと分からない部分も大きいので、比較検討したい人は以下も候補になります。
- フレイアクリニック
- リゼクリニック
まとめ
医療脱毛のカウンセリングで、その場の空気に流されて契約してしまうことは、決して珍しいことではありません。ただ、条件を満たせばクーリングオフという制度で救済される可能性があります。
これから契約を考えている人は、その場の勢いだけで決めず、少しでも不安があれば持ち帰って検討する、ということを大事にしてほしいです。

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